Electrumのアフィリエイトに違法性はないですか?

Electrumのアフィリエイトに違法性はないですか?

アフィリエイトと販売代理店

結論から申し上げると、いわゆる金融商品取引業を、財務局の登録を受けずに無登録で営業した場合、個人に対しての罰則は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、となっています(金融商品取引法第197条の2)。また、法人・団体に対しては5億円以下の罰金が科されます(金融商品取引法第207条)。

NXDプロジェクトの主力商品であるElectrumについて、瀧澤龍哉氏はElectrumはデジタルアート作品であると説明し、アフィリエイトと称して日本人に販売活動をさせています。

ネット内では、Electrumのアフィリエイトに参加することは日本の法律で金商法違反ではないか?などの意見が飛び交っています。
この件について考察してみます。

一般的にデジタルアート作品は、印税やレンタル料金以外のインカムゲインが発生することはありません。
しかし、Electrumは事業利益から配当型の権利収入が発生すると明言されているので、金融商品という認識で間違いありません。

アフィリエイトに参加して報酬を得ている人たちのことを、俗にアフィリエイターと呼びます。
日本人のアフィリエイターが参加しているものだけでも以下のような種類のものがあります。

・食品や衣料品、日用品、サプリメントの販売など物販業系のアフィリエイト
・エステサロン、結婚相談所、旅行代理店ほかサービス業系のアフィリエイト
・医薬品販売、美容整形外科、遺伝子検査など医療系のアフィリエイト
・消費者金融、証券会社、仮想通貨取引所、仮想通貨のプレセールなど金融系のアフィリエイト
・その他

アフィリエイターは、自分が運営しているブログやSNSアカウントに企業の広告を貼ることで、そこから成果が出た場合に成功報酬を得ます。
成功報酬の金額は、広告主企業側が自由に決めることができ、1%~30%ぐらいと幅広いです。
アフィリエイターとは広告代理業に該当し、広告主企業の広告を配信しているだけなので、その業界の資格を取得していなくても医療系や金融系のアフィリエイト活動をすることが可能です。
広告代理業にすぎないアフィリエイターには、その商品について学んで深い知識を得る義務もありません。
したがって、広告主企業に何か問題が起きた時に、アフィリエイターが責任を問われることはほとんどありません。

しかし、不特定多数を相手とし、質疑応答など説明行為を伴う営業活動をする場合は販売代理業やブローカー業に該当し、その商品が医療系や金融系のものである場合は無資格営業ということになる可能性があります。
販売にライセンスが必要な商品の場合、アフィリエイターが質疑に応答したり、自分の意見などを交えてその商品を勧めてはいけないのです。

Electrumの場合で言えば、運営元のツイートをリツイートしたり、運営元が発信している情報を修正せずに自分のブログに転載する程度であれば広告代理業の範疇と言えます。
しかし、相手と対面し、あるいは電話やDMでやりとりをし、自分の主観を入れながら購入を勧めるなどの行為を行えば、無登録の金融商品販売活動と見做されて告発される場合があります。

Electrumは暗号資産ではありませんが、NFTの形をとった金融商品です。


販売代理店

金融庁

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